放課後デイサービス(チューリップ) 日中一時支援事業所(カルテット)

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放課後等デイサービス

・児童福祉法を根拠とする国の制度で、全国共通
・週に何回利用したいか(何曜日に利用希望か)で支給量が決定

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス チューリップ
支援を必要とする就学児童(小学生・中学生・高校生)に対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験を通じて、利用者様の状況に応じた発達支援、健全育成支援を図ります。
デイリープログラムのメインとして、パソコンを活用した支援を行います。

日中一時支援

・市町村地域生活支援事業で、市町村によって対応が異なる
・各家庭の状況に応じて支給量が決定(両親就労・ひとり親世帯など)
・1単位で4時間(単位は日をまたぐことはできないので、1時間でも1単位となる)

日中一時支援

日中一時支援事業所 カルテット
身体、知的、精神に障がい(発達障がい含む)または難病などがあり、日中に介護者のいないかたの一時的な見守りなどの支援をおこないます。

障がい者福祉サービス利用者負担について

障がい者福祉サービスの利用負担は、原則一割負担ですが、所得に応じて下記の四区分に負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。

18歳以下の方の利用者負担
区分 世帯の収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税非課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合
4,600円
入所施設利用の場合
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
18歳以上の方の利用者負担
区分 世帯の収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税非課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
※世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者
施設に入所する18,19歳を除く
障がいのある方とその配偶者
障がい児
施設に入所する18,19歳を含む
保護者の属する住民基本台帳での世帯

施設の利用方法

※青文字の項目は、放課後等デイサービス利用時にのみ必要になります。

1.サービス利用申請
(申請者→市)

申請者→市への聴き取り
・心身の状況・社会的活動や介護者、居住者などの状況・サービスの利用意向

2.サービス等利用計画案の提出依頼
(市→申請者→相談支援事業者)

申請者は相談支援事業者と契約を結びます

3.児童区分聴き取り
(市→申請者)

より詳細な状況の聴き取りをし、児童区分を決定します。

4.サービス等利用計画案の提出
(相談支援事業者→申請者→市)

2.で依頼を受けたサービス等利用計画の提出依頼を市へ提出します

5.支給決定・受給者証交付
(市→申請者)

市から受給者証が交付されます

6.サービス利用者計画の作成
(相談支援事業者→利用者)

総合的な援助方針や最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成します

7.契約・サービス利用
(サービス事業者→利用者)

正式にサービス利用の開始となります

※一ヶ月から一ヶ月半ほどかかります。

お問い合わせ

お問い合わせは、下記までお願いします。
施設見学のことから、職員の応募まで
ご不明点がございましたらまずは、お気軽にお問い合わせください。
TEL0985-78-65640985-78-6564
 FAX 0985-78-6571

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